「障害年金をもらっているけれど、結婚したら年金がなくなってしまうのではないか?」
婚活を始めようとする方から、この不安をよく耳にします。お金の話は誰かに気軽に聞きにくく、ネットで調べても情報が入り乱れていて、余計に不安になってしまう方も少なくありません。中には、この不安があるために「そもそも婚活を始めること自体をためらっている」という方もいらっしゃいます。
私たちハグムは、障がいや持病のある方に特化した結婚相談所です。「障害があるから結婚は難しいのでは」という不安を抱える方々に、これまで数多く向き合ってきました。この記事では、障害年金と結婚の関係を制度面から整理しつつ、婚活そのものを前に進めるための考え方をお伝えします。
目次
1. 結論:障害年金を受給していても結婚はできます
2. なぜ「結婚したら年金がなくなるかも」と不安になるのか
3. 障害年金の種類と結婚による影響の基本
4. 「扶養」に関する2つの考え方を整理する
5. お金の不安以上に大切な「伝え方」
6. ハグムが障がい者婚活をサポートする理由
7. 婚活を始める前に整理しておきたい3つのこと
8. よくある質問(FAQ)
9. まとめ
<結論>障害年金を受給していても結婚はできます!
先に結論からお伝えします。障害年金は、結婚したという事実だけを理由に打ち切られる制度ではありません。多くの方が心配される「結婚=年金がなくなる」という図式は、正確には成り立たないケースがほとんどです。
ただし、年金の種類や個々の状況によって知っておくべき例外や注意点があります。ここを正しく理解しておくことが、漠然とした不安を具体的な安心材料に変える第一歩になります。逆に言えば、「なんとなく不安だから」という理由だけで婚活そのものを諦めてしまうのは、とてももったいないことなので、初心者の方でもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ「結婚したら年金がなくなるかも」と不安になるのか
「扶養」という言葉が誤解を生みやすい
「結婚すると扶養に入る・入らない」という話と、「障害年金が減る・なくなる」という話は、本来は別の制度の話です。しかし日常会話では混同されやすく、「扶養に入ったら年金が止まる」といった誤解につながりやすいのが実情です。
他の制度との混同
障害年金・生活保護・障害福祉サービスの利用者負担など、障がいのある方に関わる制度はいくつも存在し、それぞれ結婚による影響の仕組みが異なります。「知人が結婚して制度が変わったと聞いた」という話も、その方が受けていたのが年金なのか生活保護なのかによって、まったく別の話である可能性があります。自分に当てはまる制度がどれかを切り分けて考えることが大切です。
ネット上の情報が古い・断片的なことがある
制度は改正されることがあり、また個々の状況(年金の種類、加入していた保険、初診日の時期など)によって扱いが変わります。掲示板やSNSの体験談は、その方の状況にだけ当てはまる話であることも多く、そのまま自分に当てはめてしまうと誤解のもとになりますので、専門の方に相談しましょう。
障害年金の種類と結婚による影響の基本
20歳以降に初診日がある場合(拠出制の年金)
会社員として厚生年金に加入していた期間や、国民年金保険料を納めていた期間中に初診日がある場合の障害年金には、結婚や配偶者の収入による支給制限はありません。結婚したことを理由に年金額が減ったり止まったりすることは、基本的にないと考えてよいでしょう。
20歳前に初診日がある場合(無拠出制の障害基礎年金)
一方で、20歳になる前に初診日がある方が受け取る障害基礎年金は、保険料を納めていない期間の障害を保障する制度のため、受給者本人の前年所得による支給制限が設けられています。これは配偶者の収入ではなく、あくまで本人の所得が基準になる点がポイントです。該当する可能性がある方は、結婚の有無にかかわらず、一度お近くの年金事務所で自分の年金の種類と所得制限の有無を確認しておくと安心です。
結婚で年金が増えることもある
障害厚生年金の1級・2級を受給していて、生計を共にする配偶者がいる場合には、配偶者加給年金額が上乗せされることがあります(配偶者の前年収入におおむね850万円未満といった目安が設けられています)。この「生計維持関係」の認定には届出が必要になるため、結婚後は忘れずに年金事務所で手続き方法を確認しておくとよいでしょう。結婚は年金を減らすものというより、状況によってはプラスに働く可能性もある、という視点も持っておいていただきたいところです。
「扶養」に関する2つの考え方を整理する
「扶養」には税法上の扶養と、健康保険上の扶養という、性質の異なる2つの考え方があります。この2つを分けて理解しておくだけでも、不安はかなり整理されます。
税法上の扶養(配偶者控除など)
障害年金は非課税所得のため、税法上の所得判定においては原則として収入に含まれません。そのため、障害年金を受給していることだけを理由に、配偶者控除などの適用に不利になるわけではないケースが一般的です。
健康保険(社会保険)上の扶養
これに対して、健康保険の被扶養者として認定されるかどうかの収入基準では、障害年金の額も収入として合算されるのが一般的です。目安として年間収入130万円未満(障害の状態によっては180万円未満)といった基準がよく用いられますが、細部の運用は加入している健保組合や共済によって異なります。
たとえば「パート収入と障害年金を合わせると基準を少し超えてしまう」というようなケースでは、扶養に入れるかどうかの判断が分かれることがあります。こうした個別のボーダーラインは、勤務先の健保組合や年金事務所に直接確認することを強くおすすめします。ここを曖昧にしたまま結婚準備を進めてしまうと、後から想定外の手続きが必要になることもあります。
制度は個々の状況で扱いが変わる部分が多いため、この記事はあくまで一般的な整理としてご覧いただき、最終的な判断は年金事務所や社会保険労務士など専門家への確認をおすすめします。
お金の不安以上に大切な「伝え方」
制度面の不安が解消されても、婚活にはもう一つ大きなテーマがあります。
それは「障害のことを、いつ、どう伝えるか」です。
早く伝えすぎて相手を戸惑わせてしまうのではないか、逆に伝えるのが遅くなって不信感を持たれるのではないか。このバランスに悩む方は非常に多く、私たちのカウンセリングでも毎回のように相談を受けるテーマです。
「隠す」より「伝えて理解してもらう」関係を
経験上言えるのは、「隠したまま関係を続ける」よりも、「適切なタイミングで、自分の言葉で伝え、理解した上で歩み寄ってもらう」関係のほうが、長い目で見て安定しやすいということです。これは伝える・伝えないの二択ではなく、「誰に」「どのタイミングで」「どう伝えるか」を一緒に設計していく作業でもあります。
伝えるタイミングは一つではない
伝え方には、「お見合いの前にプロフィールで簡潔に触れておく」「顔合わせのあと、関係が少し深まってから自分の言葉で話す」「交際が進み、将来の話が具体的になってきた段階で詳しく話す」など、複数のパターンがあります。どれが正解ということはなく、障がいの内容や、相手との関係性の進み方によって適したタイミングは変わってきます。
だからこそ私たちは、正解を一方的に押しつけるのではなく、一人ひとりの状況に合わせた伝え方を一緒に考えることを大切にしています。
ハグムが障がい者婚活をサポートする理由
ハグムは、障がいや持病のある方の婚活を専門にサポートする結婚相談所です。
- オンラインで全国どこからでも相談・活動が可能です
- IBJ AWARDを2025年上期・下期・2026年上期と連続で受賞しています。
- カウンセラー自身が障がいの当事者としての経験を持ち、不安に寄り添いながらも現実的なアドバイスができます
- 精神疾患・発達障害・身体障害・難病など、幅広い障がいに対応しています。
初回のカウンセリングでは、障害年金や制度の話だけでなく、これまでの婚活での悩み、障がいとの付き合い方、結婚後の生活イメージまで、一つずつ丁寧にお伺いします。そのうえで、無理のない活動計画を一緒に立てていきます。
年金や制度の不安は、専門家に確認しながら一つずつ解消していくことができます。
同時に、婚活そのものの不安や進め方についても、私たちのようなその領域の専門家に相談することで、一人で抱え込まずに前へ進めることができます。
婚活を始める前に整理しておきたい3つのこと
漠然とした不安を安心に変えるために、まずは次の3つを順番に整理しておくことをおすすめします。
1. 自分の年金の種類を確認する:加入していたのは厚生年金か国民年金か、初診日は20歳より前か後か。年金証書や年金事務所への確認で把握できます。
2. 扶養の基準を確認する:税法上の扶養と、健康保険上の扶養、それぞれの基準を勤務先や年金事務所に確認しておきます。
3. 伝え方の大まかな方針を決めておく:完璧な答えでなくてかまいません。
「どのタイミングで、何を、どこまで話すか」の方向性だけでも持っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
この3つが整理できているだけで、婚活中に予期しない質問や状況に直面しても、落ち着いて対応できるようになります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 結婚したら障害年金はすぐになくなりますか?
A. いいえ、結婚した事実だけを理由に年金が打ち切られることは基本的にありません。ただし年金の種類によって所得制限などの例外があるため、ご自身の年金の種類を確認しておくと安心です。
Q2. 内縁関係や事実婚の場合も影響はありますか?
A. 配偶者加給年金など一部の制度では、事実婚(内縁関係)であっても法律婚に準じて扱われる場合があります。認定の条件は個別の状況によって判断が分かれるため、年金事務所への確認をおすすめします。
Q3. 配偶者の年収が高いと年金が減額されますか?
A. 20歳以降に初診日がある拠出制の障害年金については、配偶者の年収による減額はありません。20歳前傷病による障害基礎年金は本人の所得のみが基準となるため、配偶者の年収は直接関係しません。
Q4. 生活保護を受けている場合、結婚するとどうなりますか?
A. 生活保護は障害年金とは異なる制度で、世帯単位で収入や資産の状況が見直されます。結婚を考えている場合は、早めに担当の福祉事務所に相談しておくことをおすすめします。
Q5. 婚活で障害のことはいつ伝えればいいですか?
A. 決まったタイミングの正解はありません。関係性の深まり方や障がいの内容によっても適切な時期は変わるため、カウンセラーと一緒に「自分に合ったタイミングと伝え方」を考えていくことをおすすめします。
まとめ
障害年金は、結婚そのものによって一律になくなる制度ではありません。年金の種類によっては所得制限などの例外があり、逆に配偶者加給年金のように結婚がプラスに働く場合もあります。大切なのは、漠然とした不安のまま婚活をためらうのではなく、自分の状況を一つずつ確認しながら、正しい情報の上で前に進むことです。
制度の疑問は年金事務所や社労士に、婚活の進め方や伝え方の悩みは、障がい者婚活を専門とする私たちに、それぞれ頼っていただければと思います。
「自分は結婚できるのだろうか」という不安を一人で抱え込む前に、まずは無料相談で、あなたの状況を聞かせてください。制度のことも、婚活の進め方も、当事者経験を持つカウンセラーが一緒に整理いたします。
補足:障害年金の所得制限額や加給年金の収入基準(130万円・180万円・850万円など)は制度改正で変わる可能性があるため、公開前に日本年金機構の最新情報での裏取りをおすすめします。
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